大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1621 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三枝重太郎の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれどもその実質は

量刑不当の主張に帰し(昭和年二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷

判決参照)結局刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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